特殊車両通行許可とは
トレーラーのような、大きさや重さが基準を超える車両を「特殊車両」と呼びます。
特殊車両が道路を通行するためには「特殊車両通行許可」が必要となることが「道路法」に定められています。
特殊車両の全長や各軸ごとの重さや回転半径を算出したうえで走行経路を特定し、
その道路を走行することに問題のないことを審査してもらい許可を得るのが「特殊車両通行許可」です。
申請先は国道事務所などの「道路管理者」となります。
都道府県道や市町村道の場合は各地方行政機関の道路管理部門となります。
特車申請のポイント
◇車両情報について
申請には車両の大きさや重さの情報が必要になります。
車両情報をすべて揃えるためには「車検証」だけでなく車両諸元と言われるより詳細な車両データが必要です。
諸元に関するデータは手元にあることはほとんどないと思います。
これらはメーカーに問い合わせる等の調査により取得します。
当事務所へ特車申請をご依頼の場合は、
車検証の提出のみで諸元データの調査取得はすべて当事務所にて行います。
特殊車両システム入力画面の例
車検証に記載された全長や重量だけでは申請に必要な情報が入力できません。
例えば車軸間の距離など詳細な車両データが多く必要になります。
◇走行経路と条件
車両情報を算出したうえで、走行経路を決定します。
車両の大きさや重さによっては、橋梁や交差点の通過に条件がつくことがあります。
この条件の中には夜間に限った通行や誘導車の配置といったものが含まれます。
条件に従った運行をするか、厳しい条件のない経路を検討する・積載量を減らすなどの措置がポイントです。
当事務所へご依頼の場合は、条件などのご希望をふまえて最適な経路を作成させていただきます。
迂回経路の作成や、指定の経路での最大積載量の算出など細かなご相談にも対応可能です。
◇未収録路線・未収録交差点
特車申請システムでは例えば道路の幅などがデータ化されていますが、
市町村道など一部の道路はデータがありません。
これらのシステムに未収録の道路・交差点の通行を申請する場合、
まず道路の管理者・路線名称を特定し該当部分の詳細な経路図を作成・提出する必要があります。
ほとんどの申請ではこの未収録部分への対応が必要になります。
当事務所へご依頼の場合は、路線名称の調査から経路図の作成まですべてお任せいただけます。
◇その他必要となる書類
申請内容によって追加の書類を求められる場合があります。
例えば荷姿図や旋回軌跡図等が必要となる書類です。
これらの作成にはCAD等の作図ソフトや専用の算定ソフトが必要となり、
その操作には専門性が求められます。
当事務所では荷姿図や旋回軌跡図の作成にも対応しております。
その他にも必要に応じて各種書類をご用意いたします。
申請でお困りの際はご相談ください!
特車申請には専門的な書類・知識が求めれます。
当事務所にご依頼いただければ、最低限の書類をご用意いただくだけで全てお任せいただけます。
分からないこと、困っていること、お気軽にお問い合わせください。