保安基準緩和認定申請とは

日本国内の公道を走行できる車両には大きさや重さ、性能等に一定の基準が設けられています。
この基準は「道路運送車両の保安基準」に細部に至るまで定められています。
例えば車両の大きさが保安基準を超えてしまうような場合に、
特別に基準を緩和して走行を認めてもらうのが「保安基準緩和認定申請」です。

基準緩和認定が必要となる車両は、
・重セミによる大型重機・大型貨物・重量物の運搬
・ポールトレーラーによる長尺貨物の運搬
・トレーラーハウス等の特殊な形状の車両の走行
・上記の車両を誘導する誘導車
等の特殊な車両が挙げられます。

特殊車両通行許可と似ていますが、根拠となる法律も基準も特車申請とは異なります。
申請先も道路管理者ではなく運輸局になります。
特車制度は走行する道路についての制限ですが、保安基準は車両そのものに対する制限です。
車両の仕様によって、どちらか一方の申請が必要な場合もあれば両方の申請が必要な場合もあります。

重セミやポールトレーラー等、大型・超重量の車両ではほとんどの場合両方の申請が必要です。
当事務所では特車・緩和どちらもまとめて対応可能です。

基準緩和申請のポイント

◇必要書類について

緩和申請の必要書類は特車申請よりも多岐に渡り、書類の内容もより詳細な情報が求められます。
また緩和項目や運行目的等によって必要となる書類も異なります。
以下は主に必要となる書類の一例です。

・車両に関するもの
  - 車検証・諸元表・外観図、等
・積荷に関するもの
  - 積荷の重量や寸法の分かる書類・荷姿図、等
・申請者に関するもの
  - 登記事項証明書・営業許可証・会社概要・輸送実績、等
・運行に関するもの
  - 運行計画書・運行経路図・輸送依頼書・特車算定書、等

必要書類の確認から、書類作成に必要な情報を収集し申請書としてまとめ上げるまでは大変な作業です。
当事務所ではご依頼主様に準備していただく書類は必要最低限となるよう努めています。
専門的な書類の作成はもちろん、当事務所にて取得できる書類等はすべてお任せいただいております。

◇特殊な書類について

申請内容によって上記書類のほかにより詳細で専門的な書類が求められることがあります。
特に車両に関する情報・緩和項目に関する情報について、
それが保安上問題のないことを証するため検討・計算した書類となります。

※特殊な書類の一例
 ・連結検討書
 ・保安基準適合性検討書
 ・車体・装置の強度計算書
 ・その他、車両の能力に関する各種検討書・計算書、等

これらの書類は特に専門知識がなければ作成できません。
書類の作成にあたっては必要な情報を車両・装備品のメーカーに問い合わせる等の対応の他、
場合によっては実車両の調査も必要となることもあります。

これら検討書・計算書もすべて当事務所にて作成しております。
難しい書類でお困りの場合はぜひ当事務所へご相談ください。

◇特車申請と基準緩和申請の関係

先述の通り、緩和申請が必要なケースでは特車申請も必要な場合がほとんどです。
緩和にあたっては運行経路の走行に問題がないことも確認事項です。
この確認のため特車経路やその算定結果といった情報が書面として求められます。
一方で緩和が必要な車両の特車通行許可には緩和認定書を求められます。

似ている部分もありますが、申請先も異なる別々の申請であり行政側で両者は連動していません。
両申請を進めようとすると、緩和の申請には特車の書類が必要・特車の申請には緩和の書類が必要といった状況が起こります。

手順としては、
 基準緩和の書類作成を進め車両情報をまとめる
   ↓
 完成した車両情報をもとに特車申請を進める
   ↓
 特車申請の情報を加えて基準緩和申請を進める

となります。段階を追って一つずつ作業を進めるため時間がかかります。
それぞれの審査期間も加味すると、許可・認定が揃い実際に運行するまでにはかなりの時間を要します。

当事務所では2つの申請を合わせてご依頼いただくことで、書類作成・申請手続きを同時進行いたします。
これにより緩和認定・特車通行許可の双方の取得に必要な期間を短縮しています。
ご依頼主様ができるだけ早く運行開始できるよう協力させていただきます。

申請でお困りの際はご相談ください!

緩和申請には専門的な書類・知識が求められます。
当事務所にご依頼いただければ、最低限の書類をご用意いただくだけで全てお任せいただけます。
特車申請との同時依頼で双方の許可取得もスムーズです。
分からないこと、困っていること、お気軽にお問い合わせください。